建設業許可・経審 22年度に電子申請化

建設業許可・経審 22年度に電子申請化

国土交通省は、2022年度から建設業許可・経営事項審査の申請を電子化する。

現在は、許可行政庁が書面で受け付けている許可・更新と経審の申請手続きの電子化により

審査者・申請者双方の負担を軽減する。

電子申請化に先立ち、19年度中に建設業法令も改正し、申請書類も簡素化する。その上で、20・21年度の2カ年で現行の許可・経審のシステムを改修し、22年度から電子申請に対応する。
現在、経審の登録経営状況分析機関に対する経営状況分析を除き、許可行政庁(地方整備局、都道府県)に対する許可・経審の申請は全て書面で行われている。
経審の申請で見ると、申請する企業側は、技術職員名簿や工事経歴書などの確認書類に添付する資料が膨大であることに加え、各申請書類の自社の確認作業も必要になり、事務作業には2~6カ月程度が必要。許可行政庁の側も、申請者1社で段ボール2~3箱分の確認書類が提出されることもあり、大手ゼネコンであれば確認作業に半日程度が必要になるという。
こうした申請者・審査者双方の負担を軽減するため、国交省はまず、19年度中に建設業法令を改正して許可・経審の申請書類を簡素化する。政府の規制改革推進会議では、許認可に関する行政手続きのコストを20%削減することを各省庁に求めており、22年度からは電子申請へと移行し、年間13万件に上る許可・更新申請の負担をさらに軽減する。
現在、許可・経審のシステムは、許可行政庁である国交省と都道府県が利用料を負担して運営されている。19年度中に費用負担について合意し、20・21年度の2カ年でシステム改修を進める。国交省の20年度当初予算の概算要求には電子申請化の関連経費に6000万円を盛り込んでいる。
改正建設業法で20年10月1日に施行される新たな許可基準に基づく申請も電子申請で対応する。許可基準は1971年に許可制が始まって以来初めて見直される。社会保険加入の要件化や、経営業務管理責任者の要件緩和を図ることになっている。

(建通新聞より)