2020年4月施行の改正民法の内容を踏まえ「建設工事標準請負契約約款」の見直
し作業を進める国土交通省は、11日に中央建設業審議会(中建審)専門ワーキンググルー
プの第5回会合を開き、改正案を提示した。前回までの議論を踏まえた改正内容のうち、催
告による解除の関係では、譲渡制限特約に違反した場合の請負代金債権譲渡の解除権に
ついて「無催告解除でよいのではないか」との意見があったことから、指摘を踏まえて公共・
民間約款ともに無催告の要件として規定する。
また担保期間の関係では、前回会合で「民法の消滅時効よりも短い2年の担保期間として
いるところ、その中で請求を行うために損害額の算定の根拠を示すところまで求めるのは発
注者にとって酷なのではないか」との指摘が出たことを受け、「担保期間である2年(設備等
については1年)の内に通知を行うこと」で足りることとした。一方、通知で足りることにした
場合、民法の規定をそのまま適用すると5年間請求ができる(主観的消滅時効)ことになる
ため、請求に関しては通知した後1年以内に行うことにする。ただし2年以内に請求した場
合と通知をした場合を分けて規定し、通知をした場合には通知から1年以内に請求を行う必
要があることを定める。
監理者の取り扱いに関しては、監理者の監理業務はあくまで発注者と監理者の監理契約
によるものであり、建設工事は発注者と受注者の二者間の契約によるものであるため、そ
の点が明確になるよう条文を修正する。また監理者の業務の規定についても、旧四会約款
と表現を統一する。
今後は、年内にも中建審が改正約款を勧告する見通しで、20年4月から施行する。改正
建設業法を踏まえた改正項目に関しては20年10月の施行となる予定となる。