国土交通省は、年内にも中央建設業審議会が見直しを行う「建設工事標準請負契約約款
」のうち、6月に成立した改正建設業法を踏まえた改正項目案を明らかにした。建設工事の
請負契約の内容では、約款の契約書部分に工事を施工しない日または時間帯について記
載する部分を設けるとともに、注意書きで当該事項を定めない場合は削除することとする旨
を記載する。
監理技術者の兼務規定では、法改正で専任が必要な監理技術者を補佐する者を専任で
配置した場合、複数の現場を兼任できることになったため、監理技術者を補佐する者も発注
者への通知対象とすることを約款に記す。
著しく短い工期による請負契約締結禁止の関係では、改正品確法も踏まえて公共約款に
ついては「発注者は工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間
その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難
であると見込まれる日数等を考慮しなければならない」との規定を設ける。民間約款(甲・乙
)と下請約款に関しては「発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を
施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない」ことを
規定する。
他にも公共約款の履行保証の規定において、保証契約は破産管財人等による解除も保
証するものであることを求めるように明示する。